女性活躍推進室について

両立支援制度 ~ワーク・ライフ・バランス支援~

仕事と育児・介護などを両立出来るよう産前産後休暇・育児/介護休業・時短勤務等の制度を整え社員が無理なく、⻑く働き続けられる環境をご⽤意しています。

産前産後休業 産前休業 出産予定日の6週間前から、請求することにより取得できる休業
産後休業 出産の翌日から、8週間就労を法定により禁止するもの
但し、産後6週間経過後本人の希望により就労可。
育児休業 1歳未満の⼦を養育するための休業(最⻑2歳に達するまで)
所定外労働の制限 3歳に満たない⼦を養育の為、所定労働時間の制限を請求できるもの
育児時短勤務 未就学児の養育の為、勤務時間を一定時間短縮できるもの
看護休暇 未就学児の看護をする為の休暇
介護休業 対象家族を介護する為の休業
介護休暇 対象家族の介護や世話をする為の休暇(時間単位の取得可)
産後パパ育休 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
分割して2回取得が可能(但し、初めにまとめて申し出ることが必要)